就職が決まったのでハローワークへ再就職の手続きに行きました。
私が貰った『雇用保険受給資格者のしおり』には、就職した時には、
就職日の前日までの失業の認定を受ける
とだけ記載があったので、都合が良い時に手続きに行けば良いのだろうと思っていました。
就業日の数日前にハローワークに行ってみた
私の就職開始日(入社日)は連休明けの月曜日のため、就職日の前日はハローワークがお休みの日でした。
私の現在の状況は、給付制限があったため、まだ一度も基本手当を受け取っていませんでした。たまたま昨日で給付制限が終わったところで、次の認定日がちょうど就職日と同じ日でした。次の認定日にはもう就職しているので当然ハローワークに行くことが出来ません。
そこで就業日の前日ではなく、就業日の数日前(水曜日)にハローワークに行ったのですが。。。
就職の手続きをした日までしか失業期間と認められない=基本手当がもらえない
私が就職の手続きに行った日はまだ就業日から数日ありました。
今日、ハローワークで就職の手続きをしてしまうと、失業の認定日が今日になってしまうため、就職日までの数日間は失業していると認められず、1日分の基本手当しかもらえなくなってしまうとのこと。
給付制限があり待機期間が終了したばかりなので、数ヶ月待って、数日分の基本手当しか貰えないことには変わりがないのですが、あと何日か分は貰えるはずの基本手当を1日分しか貰わずに手続きするのはもったいない。
就職日の前日までを失業していた期間とするためには、やはり就職日の前日に、就職日が月曜日の場合は金曜日にハローワークに行き手続きをする必要があるようです。
失業しているならば、平日の決まった時間内にハローワークに手続きに行けるでしょ?
例え就職が決定していたとしても、就職日の前日にハローワークに来れないってことは、いつでも就職可能な失業の状況ではないって判断しますよ?
ってことなのでしょう。
金曜日に就職の手続きをしたら、土日の分は基本手当はどうなるのか聞くのを忘れてしまいました。
とりあえず、改めて金曜日に手続きに行くことにします。