ハローワーク

紹介予定派遣では再就職手当が貰えない? 再就職手当の支給条件とは?

紹介予定派遣再就職手当

就職が決まったのでハローワークへ手続きに行ったところ、基本手当の支給をきっちり就職日の前日まで受給するためには、就職日の前日にハローワークで手続きする必要があることが判明しました。

再就職手続き
就職が決まった!再就職の手続きをしに就業日の数日前にハローワークへ就職が決まったのでハローワークへ再就職の手続きに行きました。 私が貰った『雇用保険受給資格者のしおり』には、就職した時には、 ...

就職日の前日にハローワークへ再就職の手続きへ

早期に就職が決まると、基本手当の残りの支給日数に応じて、再就職手当が貰えます。
ただ、再就職手当を受給するためには​色々と条件がありまして・・・
(詳しい条件は、雇用保険受給資格者のしおり、またはハローワークでご確認下さい)
 
その中に、
1年を超えて引き続き雇用されると認められること。
という条件があるのです。そして、しおりの再就職手当の支給対象とならない例として
紹介予定派遣で派遣されている場合
 
とはっきりと記載がありました。

紹介予定派遣では再就職手当が貰えない?

就職を決める時に、再就職手当の支給対象かどうかまでは考えませんでした

3ヶ月間の給付制限のあった私は、待機期間が終わったばかりのため、今日、就職の手続きをすると全部で4日分のみ基本手当が支給される予定です。

給付日数が90日あったため、そうすると支給残日数は86日

本来なら基本手当×支給残日数×70%の再就職手当が貰えるだけの残日数なのに、紹介予定派遣の場合は、再就職手当の支給条件を満していないから貰うことが出来ない。

ほぼ基本手当を受給することなく終了…これってなんかすごく損した気分になりませんか?

※前回、ハローワークに手続きに行った時に気になっていた就職日前の土日の分の基本手当は、後日、就職した会社に採用証明書を記載してもらい、雇用保険受給資格者証と、失業認定申告書を同封の上、郵送で手続きすることが出来ました。

​と、思いきや!!

 紹介予定派遣の場合は、直接雇用に切り替わった時点で、1年を超えて引き続き雇用されると認められると、そこで再就職手当が受給出来る

紹介予定派遣で就職が決まった時点では、再就職手当の申請をすることはできません。

しかし、紹介予定派遣から直接雇用へ切り替わることができれば、その時に再就職手当の申請をすることができるのです。

ハローワークに手続きに行った時点ではまだ、何月何日から直接雇用に切り替わる予定なのかわかっていませんでした。

しかし「半年間は派遣のまま」だと聞いていたので、それをハローワークの職員の方に伝えると。

再就職手当は、

  1. 支給残日数によって支給額が変わってくること
  2. 支給残日数は、単純に残日数だけを見るのではなく、受給期間満了日までの日数も関係してくること​

このことから私の場合、就職日からきっちり6カ月後に直接雇用に切り替わるとなると、受給期間満了日から逆算すると残日数が60日以下になってしまい、本来の残日数よりも少なくなり、当然、支給額も少なくなるとのことでした。

ただ、切り替わる時期がきりの良い1日付とかになれば、60日以上になる可能性もある…

紹介予定派遣から直接雇用になるタイミングで再就職手当の支給額が変わる

 直接雇用に切り替わる日付が決まったら、またハローワークへ手続きにくるように言われました。
あ〜ちゃん
あ〜ちゃん
仕事を休んで平日にハローワークへ行くことなんて出来ないかも?

そこで、なんとか切り替え後の再就職手当の手続きを郵送で出来ないか確認してみると、郵送は…とハローワークの職人に渋られてしまいました。

しかし、もしこれが紹介予定派遣ではなく、正社員など再就職手当の条件を満して就職した場合は、その場で手続きに必要な書類を貰って、申請は郵送で行うことになるのです。

それが半年後でも、再就職の処理自体は変わらないわけだし。と思い、粘って粘って、無理矢理、郵送で手続きすることも出来るように、書類一式を貰うことが出来ました。

再就職手当の申請は、就職した日(紹介予定派遣の場合は直接雇用に切り替わった日)から1カ月以内だそうです。