結婚し、退職する事が決まった時に、初めて雇用保険(失業保険)について調べました。
何も知らずにそのまま素直にハローワークで手続きしていたら、きっと3ヶ月の給付制限ありになっていたことでしょう。
しかし、事前に色々と調べたおかげて結果的に、給付制限なしで失業保険の受給開始をすることが出来ました。3ヶ月間待機期間があるのか、ないのかって、結構大きな差ですよね。
今回、私が、結婚による退職でも給付制限なしで雇用保険が支給された理由について書いていきたいと思います。
退職理由によって失業保険の給付金がもらえるタイミングが違う
✅再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者)
✅やむを得ない理由により離職した者(特定理由離職者)
に該当するか、それとも
✅それ以外の一般受給資格者
になるのかで、3ヶ月の給付制限あり/なしや、給付日数も違ってくる可能性があるということを知りました。
一般的には結婚が理由だけの退職では、
一般受給資格者に該当し3か月の給付制限があるようです。
結婚が理由の退職でも場合によっては特定理由離職者に該当する条件は?
私の場合は結婚し、地元から主人の住む東京への引っ越しが決まっていたので、
特定理由離職者の範囲の
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
に該当するのでは?と思い、それについて詳しく調べることにしました。
そして、私が特定理由離職者に該当するためには、以下の2つの基準をクリアする必要があることがわかりました。
- 通勤困難の判断基準:通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね 4 時間以上であるとき等
- 結婚に伴う住所の変更:結婚に伴う住所の移転のために事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより勤務の継続が客観的に不可能又は困難となり離職した場合(事業主の都合で離職日を年末、年度末等としたような場合を除き、離職から住所の移転までの間がおおむね 1 か月以内であることを要する。)
(引用:ハローワーク)
①の“通勤困難”の部分に関しては、余裕でクリアです。
問題は②の”結婚に伴う住所の移転が1か月以内である”というところでした。
実は私たち夫婦は、婚姻届の提出は12月に先に済ませ私が年度末で退職するまでの3か月間は別々に暮らすという選択をしていたのです。
結婚してから1か月以内の引越しにはならないため、結婚に伴う通勤困難のための転居と認められるか微妙なところでした。
ネット検索していると、
離職票の退職理由に『結婚に伴う転居のため』と書いてもらったから、特定理由離職者として認められた。
という記事をを見かけました。
そこで私も、離職票の離職理由に『結婚に伴う転居のため』と記載して欲しいと考えました。
働いていた会社の総務課の後輩に、『結婚に伴う転居のため』と離職票に記載してもらえるように頼んでみました。
しかし厳しく融通のきかない後輩だったため、
「決まりですから。」と、
『一身上の都合』としか記載してくれず、私が書いて欲しかった離職理由になりませんでした。
(ここで、結婚に伴う退職のためと記載してもらえてたら、その後の手続きですんなり認められるかはわかりませんが・・・)
離職理由は「一身上の都合=自己都合」だけど・・・
離職票が届いたので、特定理由離職者に該当するかわからないまま、初めての雇用保険の受給手続きにハローワークへ行きました。
やはり、
『結婚から引っ越しまでに日数が経ってしまっているため、このままでは一般受給資格者に該当します』
とハローワーク職員の方に言われてしまいました。
ただし、退職した会社に
『結婚後、退職の予定でしたが、後任への引き継ぎ業務のために3月末での退職となりました。』
というような内容を一筆書いてもらい、その書類をハローワークへと提出することが出来れば、
特定理由離職者に該当するとのことでした。
事業主の都合で離職日を年末、年度末等としたような場合は、結婚後、引越しが1ヶ月以内でなくても特定理由離職者に該当することができるようです。
幸い円満退社だったので、すぐに会社に連絡し一筆をお願いし、無事に書類をハローワークへ提出することができ、”特定理由離職者と認められ給付制限なし”となったのでした!!
*管轄のハローワークによって対応が異なることもあるようです。詳細についてはご自身で確認をお願いします。
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