仕事を辞めることになった!
仕事を辞めたいと思っている!
だけど、
- 会社を退職した後にするべき手続きは何があるのか?
- どの順番で手続きをするのが効率が良いのか?
仕事を辞めた後のことって誰も教えてくれないので、よくわかりませんよね。
また、退職後の手続きといっても実は、
- 仕事を辞めてすぐに転職するのか
- しばらくは失業保険をもらうことにするのか
人によっても行う手続きが違うって知っていましたか?
すぐに転職して、退職した日の翌日からすぐ新しい会社で働く人は、転職先の会社が手続きを行ってくれるので会社へ必要書類を提出するだけで良いです。
もし退職してから1日でも新しい会社で働くまでに日が空いてしまう場合は、自分で手続きをする必要があります。
安心してください!
難しそうに思うかもしれませんが、退職後の手続きはとても簡単に行うことができます!
そこで今回は
- 年金の手続き
- 健康保険の手続き
- 失業保険の手続き
私が実際に退職後に行った、この3つのを手続きをまとめて紹介していきたいと思います。
退職後に行った手続きは?
3月末で退職し、4月になって数日経つと、会社から下記の書類が届きました。
自分のところにも届いているかを確認しましょう。
特に離職票が重要となります!(私が受け取った日にちを記載しておきます)
- 健康保険資格喪失証明書(4月5日)
- 雇用保険被保険者 離職票ー1(4月16日)
- 雇用保険被保険者 離職票ー2(4月16日)
- 離職された皆様へ(ハローワーク冊子)(4月16日)
私が退職し、会社から書類が届いた後に行った手続き(手続きした日)は以下の3つです。
- 健康保険の切り替え:社保から国保へ(4月17日)
- 年金の切り替え:厚生年金から国民年金へ(4月17日)
- 失業保険の申請(4月17日)
健康保険は、
- 退職する前の健康保険を任意継続
- 国民健康保険へ加入
- 家族の扶養に入る
という3つの選択肢があります。
年金は、
- 国民年金に加入
- 家族の扶養に入る
という2つの選択肢があります。
私の場合は、国民健康保険と国民年金へ加入するため、それぞれの手続きが必要でした。
健康保険と年金の切り替えは、離職票が届いてから同時に手続きした方が良い?
健康保険と年金の切り替え手続きをする場所は、自分の住んでいる市区町村役所が窓口となるため特に病院に行く予定などがないのであれば、同時に手続きをしてしまった方が効率が良いと思います。
健康保険の切り替えは健康保険資格喪失証明書が届けば、あとは身分証と印鑑があれば手続きが可能です。
私の場合、4月5日には健康保険資格喪失証明書が届いていたので、すぐに手続きすることもできたのですが、今回は年金の切り替え手続き時に、国民年金の免除申請をするために離職票が届くまで待つことにしました。
国民年金の手続き
- 国民年金は、失業した場合、申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。
- 免除申請には雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写しが必要です。
- 保険料を免除された期間は、年金の受給資格期間に算入され、老後年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
(手続きをせず、未納となった場合、1/2(税金分)は受け取れません。)
参考:日本年金機構:保険料を納めることが、経済的に難しいとき
実は前回、仕事を辞めた時は早く健康保険を受け取りたかったので、健康保険資格喪失証明書が届くとすぐに健康保険の切り替え手続きに行きました。
また、会社から発行してもらった退職証明書があったので、同時に年金の切り替えも行いました。
退職証明書では免除申請が出来ないからなのか、年金の切り替えをした時に、窓口でも免除申請についての案内がなかったので失業による特例免除制度の存在を知らなかった私は、そのまま全額、次の仕事が決まるまで貯金から年金を納めました。
収入がない中で、毎月16,340円(平成30年度)の出費は正直、厳しいですよね。
そこで今回は、免除申請をすることに。離職票を持参したため、切り替えの手続きと同時に、無事に年金の免除申請を行うことができました。
免除申請の結果については、約2ヶ月後に郵送されてくるとのことです。
また、申請の結果が出る前に振込用紙が届くこともあるようなので、焦って振込をせずに、結果通知を待ちましょう。
ハローワークで失業保険受給の手続きをすると、その場で離職票は回収されてしまいます。
免除申請はハローワークで発行される雇用保険受給資格者証でも手続き可能ですが、雇用保険受給資格者証を受け取ることができるのが雇用保険説明会の時になるので、数日かかります。
もし、退職後に国民年金の免除申請を考えている方は、ハローワークに行く前に市区町村役所へ行き、先に手続きすることをお勧めします。
年金の免除を推進しているわけではありませんので、免除申請を行うかどうかの判断は自己判断でお願いいたします。
国民健康保険の手続き
国民健康保険への切り替え手続きは、健康保険資格喪失証明書を提出しました。
保険証の発行までには数日かかるとのことで、2週間の有効期限で国民健康保険受給者証をその場で発行してくれました。
保険証が届くまでは国民健康保険受給者証でも病院に行くことができるようです。
今回、国民健康保険への切り替え手続きをすると、窓口で退職理由を聞かれました。
契約満了での退職
である旨を伝えると担当者が、
退職(失業)理由によっては、国民健康保険料も軽減される場合がある
と教えてくれました。
ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証の離職理由コードで軽減対象になるかどうかを判断することができます。
以下の離職理由コードが軽減対象となるようです。
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業者移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
雇用保険受給資格者証が発行されたらコードを確認し「軽減対象だったらまた窓口に来てください」と言われたので、手続きに行ってみようと思います。
追記:国民健康保険の軽減対象外でした
雇用保険受給資格者証が発行されたので離職理由コードを確認したところ、離職理由「24」だったため、国民健康保険については軽減対象外でした。
失業保険の受給手続きはハローワークへ
失業保険を受給するためには、居住している管轄のハローワークに必要書類を持参して、求職の申し込みをする必要があります。
- 離職票ー1
- 離職票ー2
- マイナンバーカード
- 本人の印鑑(認印で可、スタンプ印不可)
- 写真2枚(最近の写真/正面上半身/縦3.0cm×横2.5cm)
- 本人名義の預金通帳(インターネットバンク・外資系金融機関以外のもの)
- 船員であった方は船員保険失業保険症および船員手帳
①離職票ー1には、『求職者給付等払渡希望金融機関指定届』という給付金の振込希望の口座を記入する欄がありますが、口座を記入していないと受付してもらえません。
事前に記入してからハローワークへ行きましょう。
もし、指定したい銀行でWeb通帳(通帳レス)を利用している場合は、事前に銀行の窓口に行き、金融機関指定届に金融機関による確認印をもらうことができれば、ハローワークへの通帳提示は不要となります。
③のマイナンバーカードについては、カードを持っていないのでマイナンバーが確認できるマイナンバー通知カードと身元確認ができる運転免許証を提示しました。
事前に準備していたのと、そこまで混んでいなかったこともあり、最初に離職票1、2を受付に提出してから手続き完了までは30分ほどでした!
このあとは、7日間の待機後、ハローワークから指定された日時に開催される雇用保険説明会へと参加となります。
ハローワークで手続き待ちをしている時に、写真を持参していない求職者を多くみかけました。
私が訪れたハローワークでは建物の外にスピード証明写真機が設置されていたため、そこで写真を撮ってくるように指示されていました。
写真機は1台しかないので順番待ちをしていました。
すぐ側で見知らぬ人に待たれながら写真を撮るのはみなさんも嫌だと思うので、事前に、落ち着いて撮った写真を持参した方が良いでしょう。
最後にまとめ
以上が今回、私が行った手続きでした。事前に準備しておけば、難しい手続きはひとつもありません。また、わからないことがあれば、窓口で聞けば、もちろん教えてくれるはずです。
ただし、役所の方から制度について教えてくれるとは限りません。
自分が利用できる制度があることを知っているか、知らないかでも大きく変わってくると思います。
- まずは市区町村役所で健康保険と年金の切り替え手続き
- 年金の免除を希望する場合は、離職票を持って、年金の免除申請
- 免除申請後に、ハローワークで失業保険の給付手続きをする
- 雇用保険受給資格者証の発行後、離職理由コード次第で、国保の軽減申請
- 年金も健康保険も免除申請してから免除の決定まで数ヶ月かかる
- 免除前の金額で振込用紙が届くことがあるので、結果通知を待つ必要あり
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追記:雇用保険説明会に参加
雇用保険説明会に参加してきました。地域によって内容が異なるのかもしれませんが、今回私が参加した雇用保険説明会では、さらりと国民健康保険の免除についての説明と、雇用保険説明会の後には国民年金の免除についての説明がありました。国民年金の免除についての説明会は、希望者だけそのまま残って参加する形式でした。すでに免除申請済みだったため、私は参加せずに帰りました。