再就職手当支給申請書をハローワークに郵送で提出してから数日後のこと。
ハローワークから封筒が届きました。
再就職手当の支給時期は、再就職手当支給申請書の受理から支給決定まで約2か月ほどかかる。
と言われていたため、何か内容に不備があって再就職手当の申請が認められなかったのか?
やっぱり印鑑が事業主印でなかったのが問題だったのか・・・?
と不安になりながら、ハローワークから届いた封筒の中身を確認したところ
『再就職手当の支給が決定しました。』
という内容の通知書が入っているではないですか!!!
再就職手当の支給決定日は4/28付けになっていました。
まだ再就職手当申請書をハローワークに郵送してから1ヶ月も経っていないので、思っていたよりとても早く再就職手当決定通知書が届きました。
再就職手当は支給決定日の翌日から一週間以内に指定口座に振り込まれます。
とハローワークから届いた書類に記載がありました。
再就職手当の支給が決定した日が連休前の4/28、支給決定の封筒が届いたのが連休明けの5/6だったので、さっそく指定していた口座を確認してみると
もう再就職手当が振り込まれているではないですか♪
早い!早い!
再就職手当が支給されるのはまだ先だと思っていたので臨時ボーナス!
嬉しい!!!
再就職手当の申請から支給されるまでの流れ
- 再就職手当をハローワークに提出(申請):4/18
- 再就職手当支給決定日:4/28
- 就業促進定着手当の支給申請手続きについてのお知らせ:5/2
- 再就職手当支給日:5/6
再就職手当の支給決定の手続きがちょうど連休を挟んでしまったようですね。
連休がなければ、もっと早かったのかも?
また、再就職手当決定通知書とは別に
- 就業促進定着手当の支給申請手続きについてのお知らせ(5/2付け)
- 申請方法
- 就業促進定着手当支給申請書
- 郵送用の封筒
これらが同封されてきました。
就業促進定着手当について
就業促進定着手当の支給要件
- 再就職手当の支給を受けたこと
- 再就職手当の支給に係る職業に就いた日から同じ事業主に引き続き6か月以上雇用されていること
- 再就職手当の支給に係る職業に就いた日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額が離職前の賃金日額を下回ること
(ハローワークからの書類より引用)
就業促進定着手当の申請期間
- 就職した日の6か月後からの1か月の間
就業促進定着手当を簡単に説明すると、
「新しい就職先での給料が前に働いていた時よりも減った場合には、申請してくれたら6か月分だけ減った給料をちょっと補ってあげるよ〜。」
という制度のようです。
私の場合は、今の給料の方が離職前の給料より多く③が当てはまらないので申請対象ではありません。
無事に再就職手当が支給されたので、今回の失業に関するハローワークへの手続きは終了です!
追記:退職しました
2年間、契約社員として働いてきましたが退職しました。
>>>仕事をしない正社員がストレス!30代契約社員の私が更新せず退職した理由
またハローワークで失業保険の手続きをしたいと思います。
しかし、再就職手当は前回の受給から3年以内は受給資格がありません。
そのため今回は、早い段階で再就職が決まったとしてもまだ前回から2年しか経過していないため再就職手当は対象外となります。
再就職手当の申請についてのまとめ
★再就職手当の申請期限
- 就職した日の翌日から1か月以内。
(紹介予定派遣の場合は、直接雇用となった日の翌日から1か月以内。)
★再就職手当の提出方法について
- 本人または代理人による持参
または - 郵送(特定記録等)
★再就職手当の申請に必要な書類(私の場合)
- 再就職手当支給申請書
- 関連事業主に関する証明書
- 雇用保険受給資格者証
※再就職手当支給申請書と関連事業主に関する証明書は、事業主に記載してもらう必要のある欄があります。
紹介予定派遣の場合は、直接雇用に切り替わるタイミングで申請手続きのためにハローワークへ行くのが難しい可能性が高いため、事情を説明し申請書と証明書は事前に受け取っておきましょう。
再就職手当の申請を郵送で行う場合は、直接ハローワークへ提出しその場で内容の確認をしてもらうことができません。
書類に不備があり再提出になってしまうと、申請期限内に手続き完了出来ない可能性も出てきます。
すぐに必要書類を準備し、締め切りギリギリにならないように時間に余裕を持って対応しましょう!