主人の仕事の都合で引っ越すことが決まったため、数年勤めていたアルバイトを退職しました。
私のアルバイトは3ヶ月更新での契約だったので、もう一度更新をしてしまうと途中で急に
辞めることになる可能性があったため、相談した結果、更新をせずにそのまま辞めることにしました。
私はアルバイトとはいえ扶養内での勤務ではなく、『1週間の所定労働時間が、20時間以上』で『雇用期間が31日以上』で雇用保険の加入条件を満たしていました。そのため、会社から離職票が届き次第、ハローワークへ雇用保険の受給の手続きに行くことに。
しかし、ここで疑問が。
引っ越しすることが決まっているのに、引っ越し前にハローワークで雇用保険(失業保険)の手続きは可能なのか?引っ越しした後はどのような手続きが必要なのか?
同じような疑問を持った方の少しでも役に立てればと、記事に残しておきます!
ハローワークへ手続きへ(人生2回目)
前回、雇用保険を受給した時は、特定理由離職者と認められたので給付制限なしですぐに雇用保険の支給が開始されました。
しかし今回は、完全なる自己都合での退職のため一般受給資格者となるため、3ヶ月の給付制限があります。
本当は今回も、雇用保険の受給の手続きをした際にハローワークの職員の方から、アルバイトの場合でも、
退職理由が契約更新をせずに”契約満了”の場合は、給付制限なしになる場合も多い。
と言われたました。しかし、そのためには、離職票の離職理由に、”契約満了のため”という記載が必要になるそうです。
私の場合は、離職理由に”一身上の都合”と記載されているため、このままだと”自己都合扱い”になるとのことでした。
ここから給付制限なしにするためには、『離職票の異議申し立て』をし、アルバイト先の会社に、離職理由を”契約満了”と訂正してもらわないといけないとのことでした。
ただし、会社に異議申し立てをしたから必ず自己都合から契約満了へと訂正してもらえるわけではないそうです。
私の場合は、辞める時に離職理由を<一身上の都合のため>と記載して提出していたという経緯もあり、異議申し立てをしても、本人が<一身上の都合のため>と記載しているので、離職理由に間違いはありませんと、会社側は訂正してくれない可能性もあると言われました。
会社によっては、会社都合退職者を出してしまうと、助成金の受給ができなくなるという理由から、会社都合を嫌がるケースもあるそうです。
ここまでの説明を聞き、福岡に引っ越ししてから本格的に仕事探しをスタートさせたかった私は、給付制限ありの一般受給資格者のまま手続きをする選択をしました。
引っ越すことが決まっていてもハローワークで手続きをすることは可能?
引っ越すことが決まっていても、現在住んでいる管轄のハローワークで雇用保険の受給手続きをすることは可能です。引っ越し後に、新しい住所の管轄のハローワークで住所変更等の手続きをすれば大丈夫です。
雇用保険の手続きをするのが遅くなると、受給開始時期も遅くなってしまうので、自己都合退職で3ヶ月の給付制限がある一般受給資格者となる可能性が高い人は、引っ越しが決まっていても、手元に離職票などの必要書類が揃っているのであれば、先に手続きをした方が良いと思います。
もちろん、会社都合等の理由による退職で給付制限なしとなる人は、就職活動実績や認定日のことも考え、引っ越しが落ち着いてから、手続きするのも良いと思います。
離職票が手元に届いたら、まずは、引っ越し前の住所の管轄のハローワークに雇用保険の手続きへ。その後引っ越をしたら、先に免許証等の身分証明書の住所変更を済ませ、新しい住所の管轄のハローワークへ出向き、住所変更の手続きをする。
引っ越し前後で必要な手続きはこれだけでした。
(実際に住所変更の手続きをする時には、自分の管轄のハローワークに確認した方が良いと思います)
- 引っ越しが決まっていてもハローワークでの手続きは可能
- 引っ越し後は新住所の管轄のハローワークへ住所変更の手続きへ
- 給付制限がある場合は、引っ越し前に手続きするのがおすすめ
- 給付制限がない場合は、引っ越しが落ち着いてから手続きしても◎